高速モバイル接続特約

第1章 総則

第1条(「高速モバイル接続」の提供)

当社は、この特約に基づき、ZEROサービス「高速モバイル接続」(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。

本サービスの提供に係る条件の詳細については、この特約に定めるものを除き、当社が別途定めるZEROサービス会員規約(以下、「会員規約」といいます。)の規定が適用されるものとします。この特約と会員規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この特約が優先します。

第2条(本特約の変更)

当社は、会員規約第3条に定める方法により会員に通知することにより、この特約を変更することができるものとします。

この場合において、当該予告期間内に、会員規約第8条に基づく会員契約の解約の通知が当社に対してなされないときは、かかる変更につき会員による承諾があったものとみなします。

第2章 本サービスの提供区域および内容

第3条(品目)

本サービスには、次の品目(以下、この特約において「プラン」といいます。)があります。

プラン 内容
2段階定額 本プランは、月額基本料内に、毎月25,000パケット分のパケット通信料を含むプランで、25,000パケットを超える部分については、以降1パケットに付き0.042円のパケット通信料(従量分)が発生します。但し、月額基本料とパケット通信料(従量分)の合計は、6,000円(税込6,480円)/月を上限とします。利用可能な速度・端末タイプ・・・USB(7.2M)タイプ
完全定額 別に定める月額利用料のみが発生し、パケット通信料(従量分)は発生しません。利用可能な速度・端末タイプ・・・USB(7.2M)タイプ

第4条(最低利用期間)

本サービスにおける最低利用期間は2年とし、その起算日は、課金開始日を含む月の1日とします。課金開始日は、移動無線機器が契約者住所に着荷した日を指します。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、無料期間が終了した翌日を課金開始日とします。

第5条(移動無線機器等の選定)

本サービスの契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社が提供する移動無線機器及び当社が貸与するEMchip (以下、両者をあわせて、この特約において「移動無線機器等」といいます。)を利用するものとし、EMchipのみの貸与等を請求することはできないものとします。

第6条(移動無線機器等の管理)

  1. 契約者は、移動無線機器等につき、次の事項を遵守するものとします。
    1. 当社の事前の承諾がある場合を除き、移動無線機器等の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他移動無線機器等としての通常の用途以外の使用をしないこと
    2. 当社の事前の承諾がある場合を除き、移動無線機器等について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
    3. 日本国外で移動無線機器等を使用しないこと
    4. 移動無線機器等を善良な管理者の注意をもって管理すること
  2. 本サービスが理由の如何を問わず終了した場合、その他移動無線機器等を利用しなくなった場合又は当社が請求した場合には、契約者は、直ちに、その責任と負担の下で、EMchipを当社に返還するものとします。

第7条(故障が生じた場合の措置等)

  1. 契約者は、移動無線機器等が故障したときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するものとします。
  2. 移動無線機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は当社に対し、修理に必要な金額を支払うものとします。
  3. 当社は、契約者が本サービスを利用できない期間内に生じた月額利用料とパケット通信料について、故障事由の如何を問わず契約者に請求することができるものとし、契約者は、当社に対し、これを支払う義務を負います。

第8条(亡失品に関する措置)

  1. 契約者は、移動無線機器等を紛失した場合は、可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。この場合、当社は、当該移動無線機器等を利用停止の処置を行うことができます。
  2. 当社は、前項の場合において、契約者が本サービスを利用できない期間内に生じた月額利用料とパケット通信料について、事由の如何を問わず契約者に請求することができるものとし、契約者は、当社に対し、これを支払う義務を負います。
  3. 当社は、契約者が希望し、当社がこれを認めたときは、移動無線機器等を再度提供・貸与することができるものとします。この場合、契約者は、当社が別途指定する手数料等を支払うものとします。
  4. 当社は、亡失品が発見される等の事情により、当社に対して亡失品が返還又は送付された場合であっても、当社に支払われた手数料等は返金しないものとします。

第3章 契約

第9条(契約申込の承諾)

  1. 本サービスの利用に関する契約は、所定の申込を、当社が承諾したときに成立します。
  2. 当社は、次の場合には、申込を承諾しないことがあります。
    1. 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
    2. 申込者が、料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係る料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
    3. 過去に不正使用などにより本サービスの利用契約もしくはZEROサービスの利用契約等の解除、またはZEROサービス等の利用を停止されていることが判明した場合
    4. 申込者が未成年者等であって、申込に当たり法定代理人等の同意を得ていない場合
    5. 移動無線機器等が申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合
    6. その他申込を承諾することが、当社が不適当と判断した場合
  3. 当社は、前項により申し込みを承諾せず、又は、利用契約を解除した場合でも、その理由を開示する責任を負いません。

第10条(契約者による本サービスの利用契約の解約)

契約者は、当社が指定する方法で当社に通知することで、契約者が当該通知において指定した日をもって、利用契約を解約することができます。

第11条(当社が行う契約の解除)

当社は、契約者が、この特約の規定に違反したとき、会員規約第9条に定める事由に該当したとき、または特約第9条2項各号に定めることが判明したときは、契約者に対し、何ら通知、催告等を行うことなく、直ちに、本サービスの利用契約の一部または全部を解除することができます。

第4章 料金等

第12条(料金等)

契約者は、当社に対し、当社が別途指定する条件にしたがい、利用料金を支払うものとします。

第13条(最低利用期間内解約)

本サービスの利用契約が、最低利用期間の満了日前に解約された場合(第11条(当社が行う契約の解除)による解除の場合を含みます。)には、契約者は、契約解除金として、別紙1に定める金額を支払うものとします。

第5章  雑則

第14条(サービスの品質保証又は保証の限定)

  1. 電気通信設備の整備、輻輳または電波状況の悪化等による、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。
  2. 前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。

附則

平成20年6月23日施行

この契約約款は、平成20年6月23日から実施します。

別紙1 最低利用期間内契約解除金 [第13条関係]

第4条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間までの月数×1,029円 (税込)

残余期間は、解約日を含む月の翌月から月単位で算出するものとします。

以上